質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ
福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
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児童生徒等がインフルエンザにかかった場合、いつから登校できるか?(一般)
疾病・治療法 |
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年月 | 2018年2月 |
学校保健安全法施行規則第19条(出席停止の期間の基準)による出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」である。すべての条件を満たす必要があり、どんなに早く熱が下がったとしても、最低、発症した翌日を1日目として5日間は出席停止となる。熱が下がった日によって、出席停止期間が5日間より延長する。発症した日は、医療機関の受診日ではなく、インフルエンザ様症状(38℃以上の発熱等)が始まった日である。