公益財団法人福岡県薬剤師会

文字サイズ 文字サイズを縮小する文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

  • ホーム
  • 福岡県薬剤師会について
  • 県民の皆様へ
  • 薬剤師の皆様へ
  • 薬事情報センター
  • 会員専用ページ

質疑応答

質疑・応答をご覧になる方へ


福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。

回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。

県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。


質疑・応答検索

相談内容をクリックすると回答内容がご覧になれます。

※相談内容を検索する際に、検索語に英数字が含まれる場合は、半角と全角の両方での検索をお試しください。

調剤の定義はあるか?(薬局)
その他
年月 2018年5月 

明確な定義は定められていないが、薬剤師法第1条の薬剤師の任務の解説において、「調剤は特定の人または飼育動物の特定の疾患に対する薬剤を調製することをいう」とある。判例では「調剤」とは一般に、「一定の処方に従って一種以上の薬品を配合もしくは一種の薬品を使用して特定の分量に従い特定の用途に適合する如く特定人の特定の疾病に対する薬剤を調製すること」(大正6年3月19日大審院刑二部判決)とされている。しかしこの判例の定義は、製剤技術が未発達な時代のもので、現在では処方内容の確認、薬剤の調製、薬歴の作成、薬袋への記入、投薬時の服薬指導、医薬品情報提供など、調剤技術上の行為を含めて調剤の概念が極めて広くなっている。

ページの先頭に戻る