質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ
福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
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死亡患者の家族から返却された麻薬の処理方法は?(薬局)
その他 |
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年月 | 2015年10月 |
麻薬処方せんにより交付された麻薬を、患者の死亡等により遺族等から譲り受けた場合は、麻薬小売業者(薬局開設者)自ら、若しくは管理薬剤師が、他の薬剤師又は職員の立会いの下に廃棄する。廃棄は焼却、放流、酸・アルカリによる分解、希釈、他の薬剤との混合等、麻薬の回収が困難な適切な方法で行う。
廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を都道府県知事に提出する。30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて1つの届出書で提出しても差し支えない。さらに、麻薬帳簿にその旨を記載するか廃棄用の補助簿を作成して記録する必要がある。
(薬局における麻薬管理マニュアル 平成23年4月 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課より)