質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ
福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
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院内処方箋の記載事項は?(病院薬局)
その他 |
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年月 | 2017年2月 |
処方箋の記載事項については、以下の法令・通知により定められている。
処方箋 |
医師法施行規則第21条又は歯科医師法施行規則第20条 「医師(歯科医師)は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師(歯科医師)の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない」 |
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院内処方箋 |
薬発第94号 昭和31年3月13日 「病院又は診療所で診療中の患者に対し、その病院又は診療所の調剤所で薬剤師が調剤を行う場合であって患者又はその看護に当る者に処方箋を交付しない場合においては、その処方箋には医師法施行規則第21条又は歯科医師法第20条に規定する記載事項をすべて網羅する必要はないが、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量及び医師の氏名を記載した文書を当該薬剤師に交付するよう指導されたいこと」 |