質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ
福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
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園児に処方された薬を保育所で与薬する際の注意点は?(薬局)
その他 |
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年月 | 2020年10月 |
保育所での与薬(坐薬等も含む)は、医師の診断及び指示による薬に限定する。その際は、保護者に医師名、薬の種類、服用方法等を具体的に記載した与薬依頼票を持参させることが必須である。また、以下の点に留意する。
・保護者から預かった薬は、他の子どもが誤って服用することのないように施錠のできる場所に保管する等、管理を徹底する。
・与薬の際は、複数の保育士等で対象児を確認し、重複与薬、与薬量の誤認、与薬忘れ等がないよう確認する。与薬後には、子どもの観察を十分に行う。
(保育所保育指針解説 平成30年2月 厚生労働省より)