■販売ルール・情報提供
要指導医薬品
薬剤師が対面で書面を用いて情報提供、薬学的知見に基づく指導を行います。
需要者が使用者本人であることを確認する必要があります。使用者本人でなければ、正当な
理由がない限り、販売できません。
原則として1人1包装単位(1箱、1瓶など)のみ購入することが定められています。
情報提供及び指導を行うにあたり、あらかじめ次の事項を確認しなければなりません。
・ 年齢
・ 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
・ 性別
・ 症状(医師等の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の
内容)
・ 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名
・ 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合はその妊娠週数
・ 授乳しているか否かの別
・ 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用経験の有無
・ 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったこと
があるか否かの別、並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は
医薬品の名称、有効成分、 服用した量及び服用の状況
・ その他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項
消費者が情報提供不要であると言っても、必ず情報提供を行わなければなりません。
情報提供の内容を理解したかどうか、ほかに質問がないかの確認をする必要があります。
販売記録の作成を行う必要があります。
第一類医薬品
薬剤師が書面を用いて情報提供を行います。
情報提供及び指導を行うにあたり、あらかじめ要指導医薬品と同様の事項を確認しなければ
なりません。
情報提供の内容を理解したかどうか、ほかに質問がないかの確認をする必要があります。
販売記録の作成を行う必要があります。
第二類医薬品、第三類医薬品
薬剤師、登録販売者が必要に応じて情報提供を行います。
販売記録の作成は努力義務とされています。
濫用等のおそれのある医薬品に関する留意点
濫用のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定するものを販売する場合は、薬剤師又は
登録販売者は次の事項を確認します。
・ 購入者が若年者である場合は、当該者の氏名及び年齢
・ 当該医薬品の他店舗等からの購入状況若しくは濫用等のおそれのある医薬品の購入
又は譲受けの状況
・ 適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合はその理由
・ その他適正な使用を目的とする購入であることを確認するために必要な事項
原則として1人1包装単位(1箱、1瓶など)のみ購入することが定められています。
お薬すべての販売において、販売した薬剤師の氏名、情報提供・指導を行った薬剤師の氏名、
薬局の名称、電話番号等連絡先を購入者に伝達する必要があります。