■販売記録
要指導医薬品及び第一類医薬品を販売した場合においては、下記の事項について販売記録の作成を行う必要があります。
・ 販売した品名
・ 販売した数量
・ 販売の日時
・ 販売した薬剤師の氏名並びに情報提供を行った薬剤師の氏名
・ 購入者が情報の提供の内容を理解したことの確認の結果
・ 購入者の連絡先(努力義務)
販売記録は、記載の日から 2年間保存する必要があります。
要指導医薬品及び第一類医薬品を販売した場合においては、下記の事項について販売記録の作成を行う必要があります。
・ 販売した品名
・ 販売した数量
・ 販売の日時
・ 販売した薬剤師の氏名並びに情報提供を行った薬剤師の氏名
・ 購入者が情報の提供の内容を理解したことの確認の結果
・ 購入者の連絡先(努力義務)
販売記録は、記載の日から 2年間保存する必要があります。