公益財団法人福岡県薬剤師会

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質疑応答

質疑・応答をご覧になる方へ


福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。

回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。

県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。


質疑・応答検索

相談内容をクリックすると回答内容がご覧になれます。

※相談内容を検索する際に、検索語に英数字が含まれる場合は、半角と全角の両方での検索をお試しください。

警察から電話で、患者の薬の情報を教えてほしいと言われたが、対応は?(薬局)
その他
年月 2016年10月 

電話での問い合わせの場合、まず、管轄警察署名、氏名、電話番号を確認の上、折り返し返事をするなどの対応をとる。
薬剤師には刑法上の守秘義務があり、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、罰則が定められている(刑法134条第1項)。一方、警察官は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることから(刑事訴訟法第197条第2項)、照会された医療機関は回答する義務があると考えられるが、任意協力であり拒否したとしても罰則はない。警察への回答が捜査関係事項照会によるものであれば秘密漏示罪にはならないが、個人情報保護法上においては検討が必要である。厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」では、警察からの照会は、「個人情報保護法第23条第1項第1号」の法令に基づく場合として、本人の同意なく提供可能となっている。しかし、プライバシー権の侵害という形で損害賠償請求される可能性があるため、警察に回答する場合にも事前に本人の同意を得るほうが安全である。
(宮澤 潤:日本医事新報 No.4790,65,2016.より)

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