公益財団法人福岡県薬剤師会

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質疑応答

質疑・応答をご覧になる方へ


福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。

回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。

県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。


質疑・応答検索

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運転免許が与えられない病気等は何か?(卸)
疾病・治療法
年月 2013年7月 

現行の道路交通法では、運転免許を受けようとする者ごとに自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを見極めることとされており、運転免許の拒否または取消し等の事由となる病気等について以下のように定めている(道路交通法第90条「免許の拒否等」の第1、2項、道路交通法施行令第33条の2の3「免許の拒否または保留の事由となる病気等」の第1~3項)。

幻覚の症状を伴う精神病

・統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く)

発作により意識障害または運動障害をもたらす病気

・てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害および運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く)

・再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるもの)

・無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く)

自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気

・躁うつ病(躁病およびうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く)

・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

・自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

介護保険法に規定する認知症

アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤の中毒者

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