公益財団法人福岡県薬剤師会

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質疑応答

質疑・応答をご覧になる方へ


福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。

回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。

県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。


質疑・応答検索

相談内容をクリックすると回答内容がご覧になれます。

※相談内容を検索する際に、検索語に英数字が含まれる場合は、半角と全角の両方での検索をお試しください。

水道水の残留塩素の濃度は?(薬局)
消毒方法等
年月 2014年8月 

水道法第22条では、衛生確保のため塩素消毒を行うことが定められており、残留塩素濃度は、水道法施行規則第17条第3項において、以下のように定められている。

「給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/L(結合残留塩素の場合は1.5mg/L)以上とする。」

水質管理上留意すべき項目として、上限の目標値を1mg/L以下に設定している。残留塩素が多いと塩素臭が強くなるため、おいしい水の観点から、各水道局は、目標値を0.3mg/L以上0.5mg/L以下程度に設定している。

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