質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ
福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
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注射剤の薬液の実容量は実際の表示量より多く充てんされているが、輸液用注射剤の目安は決められているか?(病院)
調製法等 |
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年月 | 2010年12月 |
第15改正日本薬局方の製剤総則、注射剤の項で、「薬液は、別に規定するもののほか、注射剤の採取容量試験法に適合する」となっている。「採取容量試験法」とは、表示量よりやや過剰に採取できる量が容器に充てんされていることを確認する試験法で、通常、表示量を投与するのに十分な量の注射液が充てんされており、過量は製品の特性に応じて決まる。輸液用注射剤は、容器1個をとり、測定しようとする容量が40%以上となる乾燥したメスシリンダー中に全内容物を排出し、容量を測定した時、製剤の採取容量は表示量以上である。