質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ
福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
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液状フェノールの廃棄方法は?(薬局)
その他 |
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年月 | 2012年1月 |
フェノール類は水質汚濁防止法の排水基準、下水道法の水質基準で規制されており、排水として流すことはできない。また液状フェノールは劇物に該当し、廃棄は毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準に従う必要がある(毒物劇物取締法)。廃棄方法は、おが屑等の可燃物と混合し、スクラバー(排気処理装置)付の焼却炉で少量ずつ焼却、または都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に委託する。