質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ
福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
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向精神薬の廃棄方法と手続きは?(薬局)
その他 |
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年月 | 2015年8月 |
向精神薬の廃棄について、許可や届出の必要はないが、第1種向精神薬及び第2種向精神薬を廃棄したときは、以下の記録が必要である。廃棄は焼却、酸、アルカリによる分解、希釈、他の薬剤との混合等、向精神薬の回収が困難な方法により行う〔麻薬及び向精神薬取締法(以下、法)第50条の21〕。
① 向精神薬の品名(販売名)・数量
② 廃棄した年月日
記録は最終記載の日から2年間保存しなければならない(法第50条の23)。ただし、患者から返却を受けた向精神薬の廃棄については、記録の必要はない(法施行規則第42条)。