質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ
福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
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第1種衛生管理者免許は、薬剤師であれば取得できるか?(薬局)
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年月 | 2017年4月 |
衛生管理者は、労働安全衛生法の第3章安全衛生管理体制に謳われたものである。事業場の規模に応じた人数の衛生管理者を置く必要があり(労働者50名以上200名以下の事業場には最低1名等)、労働者の健康障害を防止するため、事業場における衛生に係る技術的事項の管理を行わなければならない(同法第12条、同規則第3節)。薬剤師は第1種衛生管理者の試験が免除され、申請のみで取得可能である。