質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ
福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
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災害救助法適用地域における災害処方箋は、どのような場合に使用するのか?(病院薬局)
その他 |
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年月 | 2017年6月 |
災害処方箋は、災害救助法に基づく医療の一環として、救護所、避難救護センター等の保険医療機関以外の場所で、日本赤十字社の救護班やDMAT、JMAT等による診療により交付される処方箋である。調剤は救護所、モバイルファーマシー、保険薬局等で行われる。ただし、災害時でも保険医療機関で行った診療における処方は、災害処方箋を使用せず、保険処方箋を交付する。災害処方箋は保険診療として取り扱うことはできず、費用は、県市町村(処方場所の自治体)に請求する。