質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ
福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
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介護施設など自宅以外の療養場所における麻薬の管理はどうしたら良いか?(薬局)
その他 |
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年月 | 2014年5月 |
患者の療養場所が介護施設であっても、医療用麻薬の保管・管理は基本的に自宅と同様である。介護施設とは以下のものをいう。
介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・介護付有料老人ホーム・グループホーム・ケアハウス・高齢者専用賃貸住宅・小規模多機能型居宅介護施設等(ショートステイを含む)
①患者に交付された医療用麻薬の保管・管理にあたり金庫を用いる必要はない。
②施設内の患者の居室ではない部屋で施設職員が薬剤を一括管理しているような場合においても、医療用麻薬も同じ場所で保管・管理して差し支えない。他の施設利用者の薬剤と混同しないよう氏名を記入した紙片を付したり一包化包装には氏名を記入する等して識別できるようにしておく。
③医療用麻薬を患者の居室に保管する場合でも、金庫を設ける必要はない。ただし、他の施設利用者が不意に居室に入るおそれがあったり、患者自身の認知機能低下等により誤用するおそれがある場合には居室以外の場所で施設職員が管理してもよい。その際、患者が痛みを訴える場合には速やかにレスキュー・ドーズを服用させることができる介護環境づくりができるよう指導する。
④患者だけでなく施設職員にも用法や誤用の際の連絡方法等を伝えておく。
⑤使用済みあるいは不要となった医療用麻薬の回収又は廃棄についても施設職員に伝えておく。
(医療用麻薬適正使用ガイダンス 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 平成24年3月より)