質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ
福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
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学校には、学校薬剤師を必ず置かなければならないか?(一般)
その他 |
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年月 | 2014年9月 |
学校保健安全法第23条第2項において「大学以外の学校には学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする」とあり、同条第3項において「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する」となっている。学校保健安全法施行規則第24条「学校薬剤師の職務執行の準則」として、以下の7項目があげられている。
① 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与
② 環境衛生検査に従事
③ 環境衛生の維持及び改善に関する必要な指導及び助言
④ 健康相談に従事
⑤ 保健指導に従事
⑥ 学校で使用する医薬品、毒物、劇物、並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関する必要な指導と助言、及びこれらのものについて必要に応じた試験、検査又は鑑定
⑦ その他、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事