公益財団法人福岡県薬剤師会

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質疑応答

質疑・応答をご覧になる方へ


福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。

回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。

県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。


質疑・応答検索

相談内容をクリックすると回答内容がご覧になれます。

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禁煙補助薬チャンピックス錠の保険給付上の取り扱いは?(薬局)
その他
年月 2019年7月 

チャンピックス錠(バレニクリン酒石酸塩)の薬剤料は、ニコチン依存症管理料の算定に伴って処方された場合に限り算定できる。処方箋による投薬時は、処方箋の「備考」欄に「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である」との記載が必要である。 ニコチン依存症管理料を算定しない場合は自由診療となる。また、本剤による12週間の禁煙治療に成功した患者が長期間の禁煙をより確実にするために延長して投与する場合、および12週間中に禁煙に成功しなかった患者や投与終了後再喫煙した患者への再投与の場合は自由診療となる。ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順書」に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する(初回、2~4回目まで、5回目で算定料が異なる)。また、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできない。

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